ゴルフ会員権と税金・ゴルフ会員権の税金と税関係の計算式について
ゴルフ会員権と税金
ゴルフ場の大半が赤字経営に陥っているといわれる昨今、ゴルフ会員権にまつわる税の取扱いが気になります。
経営の安定したゴルフ場は安心ですが、経営不振で「プレー権」そのものが停止してしまう場合は、個人所有のゴルフ会員権は預託金の一部しか返還されずに損失が生じた場合でも、申告の際にはその損失は他の所得から控除(損益通算)されません。
<スポンサードリンク>
ただし、破綻したゴルフ場の経営が他の企業に引き継がれた場合に、「プレー権」を継続して保証されて旧会員権が引き取られて新たな会員権が付与されたときは、その新たな会員権の譲渡による損失は、損益通算の対象となることがあります。
ゴルフ会員権の値下がりはしかたないとしても、せめてその譲渡損失は他の所得から「損益通算」を通じて税金から一部でも取り戻せるのでしょうか。
ゴルフ会員権の税金について調べてみました。
ゴルフ会員権と税金(税関係の計算式)
■ゴルフ会員権譲渡の課税区分
@ゴルフ会員権の所有期間が5年以下の場合
会員権の取得の日以後5年以内の譲渡は、短期譲渡所得として下記算式金額が他の所得と総合課税の対象
<算式A>総合短期譲渡所得金額
=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(50万円)
Aゴルフ会員権の所有期間が5年超の場合
会員権の所有期間が5年超の譲渡は、長期譲渡所得として下記算式金額が総合課税の対象
<算式B>総合長期譲渡所得金額
=[ 譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(50万円)]×1/2
Bゴルフ会員権の売却損が生じた場合
ゴルフ会員権の売却で譲渡収入金額が取得費と譲渡費用の合計額を下回って赤字が生じたときは、その会員権が株式形態のものであっても、「プレー権」が存続している限り給与所得や事業所得などの他の所得からその損失を差し引く(=損益通算)ことができます。
■ゴルフ会員権の譲渡経費
@取得費の範囲
a、ゴルフクラブへの入会金、預託金、株式払込金等
b、第三者から会員権を取得した場合の購入代金、名義書換料、会員権業者に支払った仲介手数料など
c、会員権をオープン前に借入金で取得した場合などの、借入日からオープン日までの借入金利子等
(補足)ゴルフ会員権が分割された場合の取得費高額の預託金を払い込んで取得した預託金制のゴルフ会員権がゴルフ場の不振で数口に分割された場合、その1口当りの取得費は当初の取得費を分割口数で割ったものになります。
A譲渡費用の範囲 a譲渡のために直接要した費用で仲介手数料など
(補足) 名義書換後停止中の会員権の念書売買と譲渡損失
ゴルフ会員権に譲渡損益が生じるのは、プレー権の譲渡が伴う場合に限られていて、名義変更を伴わない「念書売買」契約については当事者間では有効ですが、買主側にプレー権が移動せずに、譲渡損失と認められない可能性が大きい。